日本の身元保証人制度

日本に高齢の親がいる人や、今後永住帰国を考えている人が知っておいた方がよいことの一つに、日本の身元保証人制度があります。身元保証人という言葉自体はよく聞くと思いますが、具体的にどういった場面で必要となるか、またどういった責任が生じるのか、今回はこの身元保証人について紹介します。

1.   身元保証人の概要

身元保証人とはその名の通り人の身元を保証する人のことですが、利用する機会として代表的なものに賃貸住宅を借りる際(賃貸契約)、企業に就職して雇用関係を結ぶ際(雇用契約)、お金を借りる(金銭消費貸借契約。ただし連帯保証人※1のケースが多い)などの場面があげられます。その他日本国外居住者に関連するものとして、外国籍取得者が日本へ本帰国する際に申請取得する在留資格でも必要となります。対象となる場面によってその保証の範囲が決められますが、主な役割は本人緊急時の連絡先や債務保証になります。 

2.   ケース別身元保証人の役割

米国で暮らしていた人がリタイヤ後、日本へ本帰国して生活する際に身元保証人が必要となる主なケースです。

  • 賃貸住宅への入居

身元保証人の主な役割は、家賃滞納時の対応(家賃の立替)と死亡時の対応(遺体や遺品の引取り)となります。賃貸住宅のオーナーは高齢者の入居をあまり歓迎していませんでしたが、少子高齢化による若い世代の利用者が減ってきたこともあり最近は高齢者を受け入れる傾向にあるようです。その分しっかりとした身元保証は求められます。身元保証人がいない場合は保証会社の利用を認めているところが多いです。保証会社は一般的にその物件と提携している業者がいますので、利用を希望する場合はそのオーナーか、仲介する不動産会社に問合せします。保証会社の料金ですが月額家賃の1~1.5か月分というところが多いようです。

  • 高齢者施設への入居

身元保証人の主な役割は、入所(入院)・退所(退院)時の手続き(費用精算)、介護(ケア)プランの確認、死亡時の遺体・遺品引取り、となります。引き受けてくれる人がいない場合は保証会社の利用を認めているところが多いです。賃貸住宅同様、施設によって提携している保証会社もありますが、中には自分の希望する保証会社の利用も認められています。

  • 医療機関での入院

身元保証人の主な役割については、厚生労働省のガイドラインに規定されており、医療機関の多くは以下の内容を身元保証人に求めています。

  • 緊急時の連絡先になること

  • 入院計画書、治療方針を確認すること

  • 入院時に必要な物品を準備すること

  • 入院費等の支払いをすること

  • 退院時に引き受けること

  • (死亡時に)遺体・遺品の引き取ること・葬儀等を手配すること

これらの中には、手術を行なう際に同意が得られない場合(本人の意識がない、家族がいないなどのケース)の代理合意も含まれます。

  • 企業への就職

企業によってはこれから従業員として新規採用するに際し、本人の身元保証書を求める場合があります。その目的は、①本人の身元が確か(偽名、虚偽の連絡先ではない)であることの証明、②入社後、本人の過失で会社に損害が発生したときに、連帯して損害賠償する存在(身元保証人)の証明、③本人に何かがあった場合の、緊急連絡先の把握、にあります。企業としても身元保証人を立てて身元保証書を提出してもらうことで、本人の不祥事や不始末の抑止効果が期待できるという面もあります。

3.   身元保証人を引き受けてくれる人がいない場合

通常親、子、兄弟が身元保証人を引き受けるのが一般的ですが、高齢者の場合だと、「親や兄弟が既に他界していない」「未婚者が増えつつある中で子どもがいない」「子がいても米国在住のため引き受けてくれる人がいない」というケースが目立つようになりました。身元保証人がいない場合、一部の高齢者施設、医療機関を除き入居することはできませんが、そうした場合の選択肢の一つとして民間の保証会社の利用があります。

保証会社については賃貸契約時、高齢者施設の入居契約時、医療機関利用時、などの各必要場面に応じて料金メニューを決めているところが多いようです。また高齢者向けの場合は、死亡時の死後事務手続きまでカバーされているものもあります。

4.   日本への本帰国時の在留資格申請における身元保証人(外国籍取得者の場合)

米国など外国籍取得者が在留資格を取得して日本に居住(住民登録)する際には身元保証人が必要となります。在留資格の種類によって異なりますが、元日本人が通常取得申請する「日本人の配偶者等」では、日本国内に居住する親族や親しい知人が引き受けることが多いです。

その役割は入管法で規定されていて、その外国人の日本滞在中の「滞在費用の支払い」「帰国費用の支払い」「法令の遵守」となっています。これだけ見ると費用負担しないといけないような記述となっていますが、滞在費用、帰国費用は帰国者本人が通常負担しますので、病気やけがをして収入がなくなるなど緊急時に身元保証人が援助してあげて下さい、というものです。しかも法的責任がないため、援助できなかったとしても法的に問題になることはありません。したがい今後日本へ永住帰国する際に身元保証人を誰かに依頼する場合、そのことをしっかりと説明することで相手の疑問、不安が解消に役立つでしょう。

備考)

※1連帯保証人は保証責任の内容が身元保証人とは異なるものです。

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