The Stellar Journal
ご存じでしたか?日本の住民票の役割 ~ 住民票を残したまま海外居住するとどうなる?~
海外(日本国外)在住者でも日本の「住民票」と言えばどういうものかご存じでしょう。「自分の現住所を証明するもので市町村役場にて取得する」というのが多くの人の認識だと思いますが、もう少し細かく説明すると
「住民票とは、日本において市区町村が住民基本台帳法に基づき作成し住民に関する記録を行う公簿の名称である。同法に規定される住民基本台帳を構成するもので、市区町村によって個人単位もしくは世帯単位で作成され、個人単位で作成されたものは世帯ごとにまとめられる。」
「9時から5時」を見直す時では?
私の住んでいるイリノイ州の街では、先週は35℃近い猛暑が続いたため、自治体から、働いている人の健康のため、ごみ収集の時間をまだ涼しい早朝に切り上げるので、ゴミは前の日から出しておくように、というメールが届きました。
債権者が失ったのは1万5,000ドルだけではありません。5年という貴重な時間も失ってしまったのです。
皆さん、こんにちは。
ヘクターです。
いつもたくさんのメールをいただき、本当にありがとうございます。皆さんが日々直面している与信管理や債権回収に関するさまざまなご相談に対し、私なりの考えをお伝えできることを大変うれしく思っています。
先日、ある債権回収会社のコレクターから、一見するとごく普通の回収案件について相談を受けました。
なぜ駐在員規程が重要なのか
アメリカに晴れて法人設立を終了し、これから駐在員を日本から送り込む上でまずは、就労ビザの申請というハードルが待ち構えています。現在の政権になってからというものの、厳格な移民政策の下でビザ申請の敷居は間違いなく高くなってはおりますが、それでも日米通商協定に基づいて施行されているEビザに関しては、今までのところ、以前と比べてみてもそう大きな違いはなく、若干申請時間が長引いてはいるものの、Eビザは日系企業に対して手堅く発行され続けています。そういった中で、とかく後回しにされがちなものが、「駐在員規程」という一連のポリシーやルール作りになるのではないかと私は最近つとに感じておりますので、今回の駐在員規程をテーマに本コラムを書かせていただきます。
アジア5ヶ国を渡航して痛感した「世界の真ん中で輝く日本」の真実
数日前に韓国から帰国しました。今年に入ってから、シンガポール、タイ、ベトナム、台湾に続き、今回が5ヶ国目の渡航となります(台湾は国ではなく「地域」とするのが日本政府の見解ですが)。
今回の渡航で痛感したのは、日本の国際的地位はもはや「低下」という表現では追いつかないほど後退しているという現実です。昨年も複数の国を訪れましたが、今年はその格差がさらに拡大していることを強く感じました。
永住権を取得し起業をお考えの方、事業形態による長所・短所徹底比較
新規起業家や将来の事業主にとって、最も重要な第一歩の一つは、自分の事業に適した事業形態を選択することです。しかし、それだけではありません。事業を成功させるためには、事前に理解しておくべきポイントや推奨される手順がいくつかあります。
また、事業形態によって、税務申告の方法や法的責任が異なる場合があります。それぞれの特徴を理解することで、自分に最適な選択がしやすくなります。主な事業形態は次のとおりです。
移転価格税制とは?海外関係会社との取引で確認したい基本ポイント
日本の親会社や海外の関係会社から商品を仕入れている、米国子会社から日本本社へ商品を販売している、または親会社へ経営指導料やロイヤリティ(商標、技術、ノウハウなどの使用料)を支払っている。このような取引がある場合、「移転価格税制」について確認しておくことが大切です。
移転価格税制とは、海外の関係会社との取引価格が独立した第三者との取引と同じような水準で設定されているかを確認するための税制です。ここでいう関係会社とは、親会社、子会社、兄弟会社など、資本関係や支配関係のある会社を指します。
Per Diemは本当に非課税? 企業が知っておきたい税務ルール
米国では、出張時の宿泊費や食事代などを一定額で支給するPer Diem(出張日当)という制度があります。実費精算の代わりに一定額を支給できるため、経理業務の効率化につながる一方で、税務上のルールを正しく理解して運用しなければ、従業員への支給額が給与として課税される可能性があります。