The Stellar Journal
取引信用保険を拒否された取引先に与信を行うにあたって
私のクライアントの一人は、取引先の全ての顧客に取引信用保険へ加入しています。この保険では、クライアントのいずれの取引先顧客が支払いを怠ったり、破産したりした場合、取引信用保険会社が取引先顧客の不払いによる損失を補償します。
私は最近、そのクライアントから、ある取引先顧客について相談を受けました。これまで取引信用保険に加入していたその取引先で好ましくない財務情報が明るみになり、結果、その取引先顧客の保険が突然打ち切られてしまったというのです。
留学生が米国で仕事をみつけたその後は?
私がアメリカの大学を卒業した1993年には、F-1ビザという留学生ビザで留学した学生が卒業するとOPT(プラティカル・トレーニング)というアメリカで1年間就業できるビザを申請することができました。
アメリカで1年より長く働きたい留学生は、OPTで就業できる1年の間にH-1Bビザなど別のビザを申請しました。H-1Bビザは、3年間の就業ビザですが、一回延長できるので、合計6年米国で就業できます。この6年の間に、雇用主に永住権を申請してもらったものでした。
映えとフェイクが溢れる社会:物差しの無い時代
「自分の物差しで他人を測るな」というのはもはや過去のことのようです。今は「他人の物差しで自分を測る時代」となっており、言い方を変えれば、物差しを持たない人たちが’、”映え”や”煽情的なフェイク情報”を基準に意見や行動を決める(左右される)時代となっています。インターネットとスマートフォンの急速な普及がSNSという新たなコミュニケーションツールの台頭を加速し、さらに人工知能(AI)の進化が一層この傾向に拍車をかけているということでしょう
変化の波が押し寄せるソーシャル・セキュリティ・アドミニストレーション
2025年に入ってまだ4か月ですが、ソーシャル・セキュリティ・アドミニストレーション(SSA)に次々に大きな変化の波が押し寄せています。今回の記事では、SSAの最新事情についてアップデートします。
Finalized Section 2801 出国税対象者からの贈与に対する課税
<Title 26, U.S. Code Section 2801>
この出国税法Section 877. Expatriation to Avoid Taxに続いて出国税法Section 877A. Tax Responsibilities of Expatriation が2008年に可決されました。その時に一緒に可決されたもう一つの税法がSection 2801. Imposition of Taxです。
一時帰国が長期化したときの「再入国許可書(Reentry Permit)」と永住権の維持・放棄
米国永住権(グリーンカード)をお持ちの方が日本に一時帰国する際、予期せぬ事情で滞在が長引いてしまうことがあります。たとえば、家族の介護や自身のケガ・体調不良などで予定より長く滞在することになるケースです。このような場合、米国への再入国や永住権の維持に影響する可能性があります。
アメリカと比べると実は楽な日本での債権回収
日本に15年間住み、東京で12年間債権回収会社を運営してきた私は、日本とアメリカでの債権回収の違いについてよく質問を受けます。両国で数年間にわたり、個人と企業に対して債権回収を行ってきた経験から言えるのは、日本での回収業務の方がはるかに簡単であるということです。
では、それがどれほど簡単であるかを説明するために、日本での典型的な債権回収の会話を以下にご紹介しましょう。
サイバープロパガンダに踊らされないために
先月は家族の問題で休載を余儀なくされてしまいました。私の記事を期待していた(?)皆様には本当に申し訳ありません。個人的な家族の問題にも関わってくるのですが、ちょうど高額療養費制度の負担上限額の引き上げが見送られることになりました。
現実の問題として、日本の財政に占める医療費の割合は年々増加しており、GDP比で見ても2007年にOECD加盟31か国中21位(GDP比8.1%)だったものが2022年には4位(11.5%)まで上がってきています。