The Stellar Journal
イリノイ州80/20ルールとは?日本親会社を持つ米系子会社が注意すべき州税リスクを徹底解説
イリノイ州で事業を展開する日本親会社の子会社にとって、「80/20ルール(Addback規定)」は見落としやすい重要論点です。イリノイ州では、2025年12月31日以降(2025年12月31日含む)に終了する事業年度の法人税申告を対象に新80/20ルールが適用されます。
本記事では、Illinois addback rule(イリノイ州加算規定)の基本から、日本企業に多いリスク、そして実務対応までを分かりやすく解説します。
米国拠点の成長を支える「グロスアップ」の真意 —— 適正な管理と赴任者の安心を両立するために
米国で事業を牽引する駐在員の存在は、企業の成長を支える大きな原動力です。彼らが異国の地で現地のミッションに集中し、その能力を十分に発揮できる環境を整えることは、拠点経営における重要な基盤の一つと言えます。
その環境づくりの一環として欠かせないのが、米国給与実務における「グロスアップ」という仕組みです。この実務を正しく理解しておくことは、予期せぬ税務リスクを回避し、拠点の運営コストを適正に把握して経営の安定を図るために極めて重要です。今回は、その核心となるメカニズムについて解説します。
【2026年1月スタート】米国の「Remittance Tax (送金税)」について知っておきたいこと
2026年1月から、2025年成立の税制改革法(One Big Beautiful Bill Act)により、アメリカから海外へお金を送る際の新しい税金(Remittance Tax/送金税)が始まりました。
「日本への仕送りや送金に影響があるの?」「親会社への金利や配当金の支払いは?」というご質問も増えているため、今回はポイントを分かりやすく解説します。
米国税法上の非居住者に関わるForm 1042とは?
Form 1042という言葉を聞いたことはありませんか?米国で事業を行う日系企業では、日本の親会社や関連会社との間で配当・利息・ロイヤルティなどのクロスボーダー取引が発生するケースが多くあります。これらの支払が外国法人に対する米国源泉所得(U.S.-source income)該当する場合、米国側の支払者は Form 1042 (Annual Withholding Tax Return for U.S. Source Income of Foreign Persons)および Form 1042‑S を通じて IRS へ適切に報告する必要があります。
よく耳にする「 Form 1099」とは?年末に確認したいポイント
「1099(テンナインティナイン)」という言葉を聞いたことはありませんか? 1099とは、会社や個人事業主が給与以外の1年間の支払いを IRS(米国国税庁)に報告するための書類です。給与(W-2)のように会社が従業員(支払いを受けた側)の税金を源泉徴収する仕組みがないため、IRS に対して会社が「この人にこれだけ支払いました」と報告する役割を持っています。
米国永住権保持者が日本に本帰国する際の注意点
日本に帰国する前に、米国での永住権をどうするのかよく検討されてください。放棄されるのであれば日本到着後にI-407にグリーンカードを同封して移民局に送付する必要があります。もし米国に一時的にでも戻る必要が出た場合、米国外に6か月以上続けて滞在すると米国入国審査時に問題となる可能性があります。2年間の再入国許可証(Re-entry Permit)を申請するには時間が掛かりますので、十分に余裕をもって計画するようにしてください。
チップと残業に税金はかかりません
以下は、2025年7月4日に”Public Law 119-21”として成立した「ワン・ビッグ・ビューティフル・ビル法」の新たな控除の条項に対するIRSによる説明です。これらの条項は2025年から施行されます。
2025年から2028年まで有効で、従業員および自営業者は、IRS(内国歳入庁)が2024年12月31日以前に慣習的かつ定期的にチップを受け取っていると記載している職業において、かつ、Form W-2、Form 1099、または個人に提出されたその他の指定された申告書、もしくは個人がForm 4137に直接報告した書類で報告された適格チップを控除できます。
トランプ減税・歳出法:米国外への国際送金に課税条項
トランプ大統領の減税・歳出法(The One, Big, Beautiful Bill)が上院・下院での可決を経て、2025年7月4日独立記念日、トランプ大統領による署名をもって成立しました。今回の記事では、紆余曲折を経て成立した項目のうち、国際送金課税について見てみます。