The Stellar Journal
日米におけるパワハラの温度差
日本では2022年4月から中小企業も含めてのパワハラ防止法が施行となっているのは皆様ご存じではないかと察しますが、さて一方のアメリカでは日本のパワハラ防止法に該当する法律があるものなのでしょうか?皆様からのご認識がそうでありますように、セクハラではアメリカでは明確に法律に反する違法行為であり、その該当する法律は連邦公民権第7章(‘Federal Civil Rights Act, Title VII)および各州ごとに制定されている州の差別禁止法ということになります。その一方で、アメリカでは日本のこのパワハラ防止法に匹敵する法律は連邦でも州でもいまだどこにも見当たらないというのが偽らざる現実となっています。
ギグエコノミーとギグワークとは何か?
ギグエコノミー(Sharing economyまたはAccess economyとも呼ばれます)とは、人々がオンデマンドで仕事、サービス、商品を提供することで収入を得る活動のことです。多くの場合、アプリやウェブサイトなどのデジタルプラットフォームを通じて行われます。
<ギグエコノミーによる収入は課税対象>
ギグエコノミーで得た収入は、たとえ以下のいずれかに該当する場合でも、確定申告書に記載する必要があります。
体育会系型雇用からジョブ型雇用へのチャレンジ
ここ数年で日本でもこの「ジョブ型雇用」という言葉はすっかり定着した感じがいたします。さてこのジョブ型雇用に対して、従来の伝統的な日本型雇用を称して、「メンバーシップ型雇用」と呼ぶのも皆さんはきっと耳にしたことがおありかと存じます。しかし日本での雇用は会社と従業員との間で雇用契約書を入社時に取り交わして、基本的によほどの理由がない限りは、従業員の雇用を生涯にわたって保証するというものでありました。つまり従業員は、会社という名のクラブの一員になるということを意味するので、メンバーシップ型雇用といっているわけですが、別にそのクラブのメンバーになったからといって、生涯メンバーに留まる必要もないわけです。