米国永住権保持者が抱える問題点とは

CDH会計事務所
米国公認会計士
武藤 登

米国永住権保持者(グリーンカード保持者)が抱える問題点は、税務・法務・ライフプランの複雑さに起因するものが多いと思われます。これらの問題は日米両国の税法だけでなく、移民法、生命保険、リタイアメントのルールなど多岐にわたります。ここ数年クロスボーダーのコンサルティングを担当している者として、主な課題を整理すると次のようになります。

<税務上の義務>

米国永住権保持者は、米国に居住していなくても全世界所得に対して米国税務申告義務があります。もちろん日本での年金収入や金利・配当・賃貸収入等の所得も米国税法の対象となるため申告が必要です。日本で源泉徴収されている金利・配当や、日本で確定申告をした賃貸収入に関しては二重課税を避けるために外国税額控除の適用など複雑な申告が必要となります。

また米国外にある銀行口座や投資口座、解約返戻金がある生命保険などは別途開示申告が必要なので注意が必要です。

<移民法との関係>

日本在住の家族の介護などで長期間米国外に滞在すると、米国入国時に永住権を失うリスクがあります。事前に再入国許可証(Re-entry Permit)を申請するなど、対策が必要になる場合がありますが、発効までの日数が長期にわたるなど問題もあります。

<資産・相続計画>

米国では相続税・贈与税のルールが日本と異なるため、国際的な資産管理や相続計画が大変難しくなります。さらに永住権保持者は米国の相続税対象者となるため、事前のプランニングが重要です。実際に相続が発生した場合は、日米間の相続税条約を適用することが出来ます。

  • 日米相続税条約では、資産の所在地(国の権限)と税額控除が定められており、二重課税を緩和できる

  • 居住国や資産の所在国によって「どちらの国が課税するか」が明確化されており、相互に税額控除が出来る可能性がある

< 社会保障・リタイアメント>

米国の社会保障制度(Social Security)と日本の年金制度との関係は複雑で調整が必要です。特に401(k)・IRAなどの退職金プランは受給資格や日本帰国後の税務上の取り扱いが複雑なので注意が必要です。

米国永住者(グリーンカード保持者)が日本で働いていた場合、日米間の「社会保障協定(Totalization Agreement)」を活用することで、社会保障の調整や年金加入を適正に行うことが可能です。この社会保障協定を正しく活用することで、無駄な二重加入を避けつつ、両国の年金制度を賢く利用することができます。不明点があれば、早めに年金事務所やSSAの国際担当部門にお尋ねください。

<保険・医療制度>

米国の医療保険制度と日本の制度の違いにより、長期滞在や帰国時に保険の空白期間が生じる可能性があります。

こうした問題は個々の状況によって対応が異なるため、必ず専門家の方にご相談ください。

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CDHでは米国在住の個人の税務申告作成のサービスを行う傍ら、これらの人たちのさまざまな問題点、疑問点を解決、説明すべく日々努力しております。またこれらの人たちが抱える問題は日米の税法をはじめ、移民法、生命保険、リタイアメントのルールなど複雑、多岐にわたります。この記事は複雑な税法や、複雑な規制をできるだけ簡単にポイントだけを理解してもらう目的でお伝えしています。したがって例外もたくさんあります。また、お読みになる時点ではすでにルールが変更されているリスクもあります。最新のルールは、下記よりお問合せください。また実際にアクションを取る場合は、必ず税務・法務などの専門家と相談をしてください。

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