日本帰国者の米国永住権放棄に関する時系列To-do List
CDH会計事務所
米国公認会計士
武藤 登
日本人の米国永住権(グリーンカード)保持者が日本へ帰国し、最終的に永住権を返還するまでの流れは、「出国前 → 帰国直後 → 継続期間 → 返還 → 返還後」の順で整理すると実務的に分かりやすいと思います。税務・移民・金融の観点を織り込んで時系列でまとめてみました。
① 帰国前(24〜6ヶ月前)
< To-do List>
帰国日(=米国居住終了の想定日)を決める
米国資産の棚卸し(銀行・証券・不動産・退職口座)
日本での住居・仕事・生活基盤の準備
米国の専門家(CPA等)への事前相談
金融口座の整理・維持方針の決定
<注意点>
グリーンカード保持者は返納するまで米国税務上は居住者
「いつ返納するか」により課税関係が大きく変わる
出国日=税務上の非居住日にはならない
401(k)・IRAなどは帰国後も課税関係が継続
② 帰国6か月前〜出国時
< To-do List>
米国住居の売却➞夫婦で50万ドルの非課税枠
米国住所の整理(郵送先・代理人)
IRS・金融機関の住所変更準備
必要に応じて早めにRe-entry Permit申請
<注意点>
この時点では通常グリーンカードは返納しない
将来再渡米の可能性があるならRe-entry Permitが有効
出国しても税務上は引き続き米国居住者
③ 日本帰国直後(0〜3ヶ月)
< To-do List>
住民登録(住民票)
健康保険・年金加入
日本の銀行口座開設
就労開始または収入源の確立
<注意点>
日本では居住者として課税開始(全世界所得)
一方で米国でも課税されるため二重課税状態
FATCAにより日本の金融機関での手続きが煩雑
米国口座を閉じると後の税務処理が困難になる場合あり
④ 帰国後〜永住権返還までの期間
< To-do List>
毎年の米国税務申告(Form 1040)
FBAR(海外口座報告)
日本での確定申告(必要に応じて)
外国税額控除の適用
<注意点>
グリーンカードを保持している限り米国税務義務は継続
長期間放置すると放棄とみなされるリスク(移民法上)
日米での所得認識タイミングの差に注意
為替の影響(ドル建て vs 円建て)も重要
⑤ 永住権返還の判断・準備
< To-do List>
I-407提出タイミングの決定
Exit Tax該当 かどうかの判定
資産評価(純資産額・含み益)
過去5年の税務コンプライアンス確認
<注意点(最重要)>
以下に該当するとExit Tax対象:
純資産約200万ドル以上
一定以上の平均所得
過去5年の申告不備
Exit Taxは含み益に課税される(みなし売却)
返納タイミング次第で税額が大きく変わる
⑥ 永住権返還(I-407提出)
< To-do List>
I-407を提出(大使館またはUSCIS)
グリーンカード返却
提出証明の保管
<注意点>
この日が通常米国税務上の居住者終了日
以後は非居住者(NRA)扱い
米国入国はESTAまたはビザが必要
後から取り消しはできない(不可逆)
⑦ 返還後の税務(翌年)
< To-do List>
Dual Status Returnの作成
返還前: Form 1040
返還後:Form 1040-NR
Form 8854(永住権を8年以上保持していた該当者のみ)
最終FBAR提出
<注意点>
Dual Statusは通常より大変複雑
Form 8854未提出は重いペナルティ
最終年度の所得区分ミスに注意
⑧ 返還後の継続対応
< To-do List>
米国源泉所得の管理(配当・利子・不動産)
必要に応じて1040-NR申告
<注意点>
米国所得は源泉課税(通常30%・日米租税条約で軽減可)
不動産売却はFIRPTA対象 (10%から15%の強制的な源泉徴収)
年金・Social Securityは日米社会保障条約適用
全体の重要ポイント(実務上の核心)
返納するまで米国税務は続く
返納タイミング=税務戦略の核心
Exit Taxの該当判定は必須
最終年度の申告(Dual Status)が最も複雑
以上
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