日本の証券口座を持つ米国居住者必見|PFIC課税と確定申告の注意点
CDH会計事務所
米国公認会計士
武藤 登
米国在住者やグリーンカード保有者の中には、日本の証券口座を維持しながら投資を続けている方も少なくありません。しかし、日本では一般的な投資信託やETFが、米国税務上では「PFIC(Passive Foreign Investment Company)」に該当する可能性があり、思わぬ税負担や申告義務が発生することがあります。
本記事では、日本の証券口座を持つ米国居住者が知っておくべきPFIC課税の仕組みと、米国での確定申告時の注意点について解説します。
<PFICとは何か?>
PFIC(Passive Foreign Investment Company)とは、米国外で設立された投資会社のうち、以下の条件のいずれかを満たすものを指します。
Income Test:その企業の税金年度における収入の75%以上がPassive Incomeである
Asset Test:その企業の税金年度における資産の平均の少なくとも50%がPassive Incomeを生んでいるか、またはその目的のために保有されている。
一般的に以下のような金融商品がPFICに該当するケースが多くあります。
日本の投資信託
日本のETF
外国籍ファンド
一部の投資持株会社
特に日本で人気のある投資信託の多くはPFICとして扱われる可能性があります。
そのため、日本では税制優遇のあるNISA口座で保有していたとしても、米国税務上の優遇は受けられない場合があります。
<なぜPFICが問題になるのか?>
PFICが問題視される最大の理由は、米国税法上の課税ルールが非常に厳しいためです。
通常の株式投資であれば、
配当所得
売却益(Capital Gain)
として比較的シンプルに課税されます。
しかしPFICの場合、一定の選択を行わなければ、利益の大部分が通常所得として扱われるだけでなく、過年度に遡って利息相当額が課されることもあります。
結果として、「日本では利益が出たのに、米国では想像以上の税額になった」
というケースも珍しくありません。
<PFICに該当しやすい日本の金融商品>
米国居住者が保有している日本の金融商品のうち、特に注意が必要なのは以下です。
投資信託
最もPFICに該当しやすい金融商品です。S&P500連動型投資信託や各種インデックスファンドなど、多くの投資信託が対象となります。
日本ETF
東京証券取引所に上場しているETFもPFICに該当するケースがあります。
一部の外国籍ファンド
海外で設定されたファンドもPFICとなる可能性があります。
<個別株は通常PFICにならない>
一方で、一般的な事業会社の株式は、通常、PFICには該当しません。そのため、米国居住者の中には日本の投資信託を避け、個別株や米国ETFへ移行するケースもあります。
<PFIC保有者に必要なForm 8621>
PFICを保有している場合、米国での確定申告時にForm 8621の提出が必要になることがあります。
Form 8621では、
PFICの保有状況
配当
売却
選択課税(Election)
などを報告します。PFICを複数保有している場合、それぞれについて別途作成が必要になることもあります。
<Form 8621の作成は非常に複雑>
PFIC申告は米国税務の中でも難易度が高い分野として知られています。
特に、
Excess Distribution
Mark-to-Market Election
QEF Election
などの選択によって、税額の計算が大きく変わります。
日本の証券会社から提供される年間取引報告書だけでは十分な情報が揃わないケースもあります。
<日本のNISA口座は米国で非課税にならない>
誤解されやすいポイントとして、NISAがあります。
日本では非課税制度であるNISAですが、米国税法ではNISAに対応した優遇措置はありません。
そのため、
NISA口座内の配当
売却益
PFICに該当する投資信託
などについて、米国では課税対象となる可能性があります。「NISAだから申告不要」と考えるのは危険です。
<日本の証券口座を持つ場合の米国申告>
PFIC以外にも以下の申告義務に注意が必要です。
1.FBAR(FinCEN Form 114)
海外金融口座の残高の年間最高額合計が1万ドルを超える場合は申告が必要です。
対象となるものには、
日本の銀行口座
証券口座
一部の年金口座
解約返戻金のある生命保険
などが含まれます。
2.FATCA(Form 8938)
海外金融資産が一定額を超える場合に提出します。
FBARとは別制度であり、両方必要になるケースもあります。
<よくある失敗例>
投資信託を長年保有していた
日本在住時代に購入した投資信託をそのまま保有し続け、米国移住後にPFIC問題に気づくケースがあります。
NISAだから申告不要と思っていた
日本では非課税でも、米国では課税対象となる場合があります。
FBARだけ提出して安心していた
PFIC申告やForm 8938が別途必要になるケースがあります。
<米国移住前後に見直したいポイント>
米国移住予定者やグリーンカード取得予定者は、渡米前に資産内容を確認することが重要です。
特に以下をチェックしましょう。
日本の投資信託保有状況
NISA口座の運用内容
ETFの種類
証券口座残高
海外金融資産の総額
事前に整理することで、将来の税務リスクや申告コストを大幅に削減できます。
<最後に>
米国居住者が日本の証券口座を保有すること自体は問題ありません。しかし、日本で一般的な投資信託やETFはPFICに該当する可能性があり、米国税務上は複雑な申告義務と高額な税負担が発生することがあります。
日本の証券口座を保有している方は、日米両国の税務について理解している専門家に相談し、適切な申告を行うことをおすすめします。
以上
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