イリノイ州80/20ルールとは?日本親会社を持つ米系子会社が注意すべき州税リスクを徹底解説
CDH会計事務所
税務部門パートナー
レック 公子
イリノイ州で事業を展開する日本親会社の子会社にとって、「80/20ルール(Addback規定)」は見落としやすい重要論点です。イリノイ州では、2025年12月31日以降(2025年12月31日含む)に終了する事業年度の法人税申告を対象に新80/20ルールが適用されます。
本記事では、Illinois addback rule(イリノイ州加算規定)の基本から、日本企業に多いリスク、そして実務対応までを分かりやすく解説します。
イリノイ州80/20ルール(Addback規定)とは?
イリノイ州では、以下のような取引について注意が必要です:
海外関連会社(80%以上が米国外で活動)への支払いは、州税上「加算(Addback)」される可能性がある
つまり:
連邦税では損金算入OK
しかしイリノイ州では課税所得に戻される(=税負担増)
対象となる主な費用:
関連会社間利息(Intercompany Interest)
ロイヤルティ(Royalty / IP使用料)
無形資産関連費用(技術料(Technical Fee)など)
よくあるケース別解説
① 関連会社間利息(グループ内ローン)
ケース:米国子会社が日本親会社から貸し付けを受け、利息を支払う
結論:原則、全額加算
② ロイヤルティ・IP使用料
ケース:米国子会社が日本親会社へロイヤルティを支払う
結論:原則、全額加算
③ 日米租税条約の影響
結論:租税条約は、州税には影響なし
よくある誤解:
移転価格が適正だから利息支払いも損金算入されるべき → ❌ 加算を避けるには、不十分
源泉税を支払っているから 利息支払いも損金算入されるべき → ❌ 無関係
日本で課税されているから利息支払いも損金算入されるべき → ❌ 無関係
加算を減らせる可能性がある例外
以下のケースでは、全額加算とならない可能性があります:
✔ 第三者借入に基づく資金
銀行など外部からの借入をそのまま転貸している場合
結論:利息の一部のみ加算
✔ 第三者由来のIPコスト
IPを外部から取得している場合
結論: 原価相当部分は加算不要
✔ イリノイ州の連結申告に含ILまれる場合
支払先の所得が州税上すでに課税対象となっている場合
結論:二重課税回避のため加算不要
✔ 不合理な結果となる場合(Unreasonable exception)
実質的に同一所得が重複課税されるケース
結論:加算不要だが、「不合理性」を立証するのはかなり困難。
実務上の重要ポイント
上記のような海外関連会社への支払いがある場合は、下記のポイントが重要になります。
1. 原則は「全額加算」- まずは支払いは、加算される前提で検討することが重要です。
2. Arm’s Lengthでは不十分 - 移転価格が適正でも、州税では否認される可能性がかなり高いです。
3. トレーサビリティが鍵 - 例外適用には:資金の流れや、コストの裏付けのような明確な証拠が必須です。
チェックリスト:該当する場合は要対応
以下に当てはまる場合は、早期のレビューを推奨します:
海外親会社・関連会社へ利息支払いがある
ロイヤルティ・IP費用がある
イリノイ州で事業活動を行っている
まとめ|イリノイ州80/20ルールのポイント
イリノイ州では外国関連会社への支払いは原則加算
租税条約や移転価格では防げない
例外はあるが限定的かつ証拠重視
日本企業グループは特に影響が大きい
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(本ニュースレターは2026年4月時点の税法・規則に基づいて作成しています。今後の法改正等にご注意ください。)
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