【2026年1月スタート】米国の「Remittance Tax (送金税)」について知っておきたいこと

CDH会計事務所
税務部門マネージャー
柴原 舞

2026年1月から、2025年成立の税制改革法(One Big Beautiful Bill Act)により、アメリカから海外へお金を送る際の新しい税金(Remittance Tax/送金税)が始まりました。 

「日本への仕送りや送金に影響があるの?」「親会社への金利や配当金の支払いは?」というご質問も増えているため、今回はポイントを分かりやすく解説します。

Remittance Tax(送金税)とは?

米国内から外国へ送金する際、一部の送金方法に対して「1%」の税金がかかる制度です。

これは所得税ではなく、送金時にかかる取引ベースの税金になります。

誰が対象?

対象となるのは、米国内から外国へ送金する個人(米国市民・居住者・非居住者を問わず)で、会社は対象ではありません

すべての海外送金に税金がかかるわけではありません

重要なポイントは、「送金方法によって課税・非課税が分かれる」という点です。

【税金がかかる送金】

次のような現金ベースの送金が対象です。

  • 現金での海外送金

  • マネーオーダー

  • キャッシャーズチェック等を使った送金

👉 例:

現金で $1,000 を日本に送金

→ $10(1%)の送金税がその場で加算されます。

【税金がかからない送金】

多くの方が利用している以下の方法は、送金税の対象外です。

  • 銀行口座からの海外送金(Wire / ACH)

  • 銀行アプリやオンラインバンキング

  • クレジットカード・デビットカードを使った送金

✅ 通常の銀行送金であれば、これまで通り追加の税金はかかりません。

◆ 誰が税金を支払うの?

送金者が負担します。

ただし、実際の手続きは送金サービス業者が自動的に税金を計算・徴収・IRSへ納付します。

→ 確定申告で別途申告したり、追加で支払う必要はありません。

◆ 日本への仕送りはどうなる?

一般的な銀行送金、「米国の銀行口座 → 日本の銀行口座」という形の送金であれば、

👉 送金税はかかりません。 

一方で、

  • 現金を使った送金

  • 一部の送金サービスで「現金払い」を選んだ場合

には、1%の税金がかかる可能性があります。 

◆ 実務上のアドバイス

  • 銀行送金・オンライン送金サービス(キャッシュレス)を利用する →  送金税を回避できます

  • 送金サービス利用時は「支払い方法(現金か、口座・カードか)」を必ず確認しましょう

  • 1%とはいえ、回数が多いと負担が増えるため、送金方法の見直しがおすすめです。

◆ まとめ

  • 2026年1月から、米国で送金税がスタート

  • すべての海外送金が対象ではありません

  • 銀行送金・オンライン送金は原則「非課税」

  • 現金ベースの送金のみ「1%課税」

海外送金をする際は、送金元にご確認されることをお勧めいたします。

記事に関するご質問は、柴原 舞(mshibahara@cdhcpa.com)まで。

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