The Stellar Journal
債権者が失ったのは1万5,000ドルだけではありません。5年という貴重な時間も失ってしまったのです。
皆さん、こんにちは。
ヘクターです。
いつもたくさんのメールをいただき、本当にありがとうございます。皆さんが日々直面している与信管理や債権回収に関するさまざまなご相談に対し、私なりの考えをお伝えできることを大変うれしく思っています。
先日、ある債権回収会社のコレクターから、一見するとごく普通の回収案件について相談を受けました。
なぜ駐在員規程が重要なのか
アメリカに晴れて法人設立を終了し、これから駐在員を日本から送り込む上でまずは、就労ビザの申請というハードルが待ち構えています。現在の政権になってからというものの、厳格な移民政策の下でビザ申請の敷居は間違いなく高くなってはおりますが、それでも日米通商協定に基づいて施行されているEビザに関しては、今までのところ、以前と比べてみてもそう大きな違いはなく、若干申請時間が長引いてはいるものの、Eビザは日系企業に対して手堅く発行され続けています。そういった中で、とかく後回しにされがちなものが、「駐在員規程」という一連のポリシーやルール作りになるのではないかと私は最近つとに感じておりますので、今回の駐在員規程をテーマに本コラムを書かせていただきます。
アジア5ヶ国を渡航して痛感した「世界の真ん中で輝く日本」の真実
数日前に韓国から帰国しました。今年に入ってから、シンガポール、タイ、ベトナム、台湾に続き、今回が5ヶ国目の渡航となります(台湾は国ではなく「地域」とするのが日本政府の見解ですが)。
今回の渡航で痛感したのは、日本の国際的地位はもはや「低下」という表現では追いつかないほど後退しているという現実です。昨年も複数の国を訪れましたが、今年はその格差がさらに拡大していることを強く感じました。
永住権を取得し起業をお考えの方、事業形態による長所・短所徹底比較
新規起業家や将来の事業主にとって、最も重要な第一歩の一つは、自分の事業に適した事業形態を選択することです。しかし、それだけではありません。事業を成功させるためには、事前に理解しておくべきポイントや推奨される手順がいくつかあります。
また、事業形態によって、税務申告の方法や法的責任が異なる場合があります。それぞれの特徴を理解することで、自分に最適な選択がしやすくなります。主な事業形態は次のとおりです。
移転価格税制とは?海外関係会社との取引で確認したい基本ポイント
日本の親会社や海外の関係会社から商品を仕入れている、米国子会社から日本本社へ商品を販売している、または親会社へ経営指導料やロイヤリティ(商標、技術、ノウハウなどの使用料)を支払っている。このような取引がある場合、「移転価格税制」について確認しておくことが大切です。
移転価格税制とは、海外の関係会社との取引価格が独立した第三者との取引と同じような水準で設定されているかを確認するための税制です。ここでいう関係会社とは、親会社、子会社、兄弟会社など、資本関係や支配関係のある会社を指します。
Per Diemは本当に非課税? 企業が知っておきたい税務ルール
米国では、出張時の宿泊費や食事代などを一定額で支給するPer Diem(出張日当)という制度があります。実費精算の代わりに一定額を支給できるため、経理業務の効率化につながる一方で、税務上のルールを正しく理解して運用しなければ、従業員への支給額が給与として課税される可能性があります。
プラジアリズム ― AI時代だからこそ見直したい昔からの教訓
私は、1990年にアメリカに来て、1991年に大学院に入学することになりました。入学した大学院では、留学生は全員英語のテストを受ける必要がありました。お恥ずかしながら私はその大学の大学院生の為のESLのクラスを取らされました。
最初の授業では、エッセイを書かされ、次の授業の時には、先生に「このクラスの学生とキング牧師との共通点は何ですか?」と聞かれました。アメリカに住んでいるとか、人種がマイノリティーであるとか、いろいろな意見がでましたが、先生は黒板に大きく「Plagiarism(プラジアリズム)」と書きました。
説明責任型コンプライアンスとは
今回の記事は、ややリーガル的な色彩の濃い内容となるため、ひょっとすると弁護士ではない私があえてカバーすべき事柄ではないのかもしれません。ですが、弁護士ではない私ではありましても法令、とりわけ私の守備範囲であります企業の雇用関係に関するコンプライアンス(法令遵守)につきましては、それなりの一家言を持つ立場にありますので、最新の状況を踏まえながら皆様にこの記事をシェアさせていただきたいと存じます。